いずれも、おそらくご自身でされていたら受給には至らなかったであろうと思われる事例です。
広汎性発達障害と診断されたの方の場合
がんと診断された方の場合
パーキンソンと診断された方の場合
うつと診断された方の場合
知的障害と診断された方の場合
アルコール依存による精神障害と診断された方の場合これらの他にも、受給事例は沢山ございます。同じ病気だからと言っても絶対障害年金につながるとは限りませんが、一度不支給になってしまってからでは、時間もかかりますし、難しくなる面も出てきます。
餅は餅屋という言葉があります。専門的なことは専門家へ。













