アルコール依存による精神障害と診断された方の場合
アルコール依存による精神障害と診断された方の場合

 この方は、男性の方でした。奥さんがご相談に来られたのですが、壮絶な自殺未遂を繰り返していらっしゃいました。

 この方の人生をここで書くことはできませんが、今後の生活不安から、アルコールに依存するようになっていかれた方です。

 アルコールを大量摂取し、自殺未遂をして救急車で運ばれたところが初診日なのですが、いきなりアルコール依存で自殺未遂?と疑われ、審査に出したときに、初診日が違うのではないかと再度初診日の証明を求められた事案です。

 何度も何度も事情をお聞きし、その後の対応をさせていただきました。

 幸いにも、たとえ初診日が変わろうとも、きっちりと年金をかけてこられていた方でしたので、納付要件がなくなってしまう可能性は全くありませんでしたが、他の資料とともに別の病院の初診日証明を出させていただいた結果、最初の初診日が認められました。

 少し時間がかかりましたが、無事に障害基礎年金の2級が受給できることとなり、生活の基盤となるものを得た安心感からか、ご本人様は少し落ち着かれたようで、奥様自身も前向きになることができたと、奥様からお礼のお手紙をいただきました。

 人生、何があるかわかりませんが、保険料だけはきちんと納付しているということが、こんな時に重要になってきます。
保険料、ちゃんと払って備えておいていただきたいものだと、改めて感じました。 

 
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