うつと診断された方の場合
うつと診断された方の場合
 近年は、うつ病、または躁うつ病(双極性障害)でご相談に来られる方が非常に多くなっています。

 経過を聞かせていただくと、多くの方が徐々に悪くなっていらっしゃるようです。
 
 最近でこそ、障害年金に該当する場合があることが知られてきましたが、知らない方はいまだに多く、結局ご相談に来られたのが、初診日と思われるところから10年以上たってから、ということも多いです。


 どの病気にも言えるのですが、カルテの保存期間は法律で5年と決まっており、継続して同じ病院にかかっていれば別ですが、特に、精神疾患の方は病院を転々とされていることも多いため、カルテが残ってないという問題が発生することも!

 この方は、初診である病院自体がもうなくなってしまっていた方でした。

 そのため、自分でご請求されることをあきらめ、ご相談に来られたのですが、私どもの経験から初診日の証明となりうるかもしれないものをヒヤリングによって探し出し、障害基礎年金の2級を受給につながりました。

 ご相談に来られなければ、本当にあきらめるしかなかった事案です。

 別の方は、遡り請求をご希望され、請求してみましょうという話になったのですが、認定日(初診日から1年半)のころかかっていた病院の先生と過去にトラブルがあったので、書いてくれないかもしれないのだと言われました。

 トラブル以降転院したので、診断書の依頼もしたくなにし、引き取りも行きたくないから行ってほしいとのご依頼があり、委任状をいただいて受取りの代理をさせていただきました。
 
 そこまでしても、審査の結果、残念ながら遡り請求は認められなかったのですが、事後重症請求は認められ、障害厚生年金の2級を受給されています。

 その方は、両親と一緒にご相談に来られた方だったのですが、お父様が、更新の際の手続きもしてもらいたいとお電話をくださいました。
信頼をいただいたのだと、うれしく思いました。
 
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