でも、福祉の制度ではないため、単に障害等級に該当したからもらえる、というものではありません。
もらうためには、「初診日」より前に、保険料をちゃんと払ってないともらえないのです。
(20歳前に初診日がある障害の場合は、保険料を払ってなくても大丈夫ですが、初診日がちゃんと
20歳前であることが認められないとだめです。)
では、どのくらい払ってないとだめなのか?というのが、「保険料の納付要件」になります。
また、その「初診日」に、どの年金制度(国民年金なのか、厚生年金なのか、共済年金なのか)に加入していたかによって、もらえる年金の種類や額が異なりますので、障害年金を考えるうえで、「初診日」というのは非常に重要となってきます。
「初診日」が確定したら、その1年半後を「障害認定日」といいます。
(1年半経たなくても、障害認定日が来る障害もありますので、ご相談ください。)
この「障害認定日」に障害等級に該当するような状況になければ、その後、65歳に達する日の前日まで(65歳のお誕生日の前々日です。)に、その請求しようとする障害が悪化して、障害等級に該当するような状態になったら「事後重症請求」というのができます。
障害年金の申請ができる時点はこの「障害認定日」か現在の状態だけで申請する「事後重症請求」かの二点のみとなりますが、たとえ何年たっていても「障害認定日」の請求というのは、「さかのぼって」請求することが可能です。
ただし、さかのぼって障害が認められても、請求したときから過去にさかのぼった、5年分しか支払われませんので、該当するのでは?と思われた場合、少しでも早く請求されることをお勧めします。
以上が概要ですが、耳慣れない言葉も多いので、それぞれの用語については、以下をクリックしてご確認下さい。



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