どのくらい保険料を払ってないとだめなの?
どのくらい保険料を払ってないとだめなの?

さくらボタン3 障害年金をもらうためには、どのくらい保険料を払ってないとだめなのでしょうか?(保険料の納付要件)

 まず、保険料は、「初診日」の前にちゃんと払ってないといけません。
保険料の納付日が問われますので、あとから払ったといっても認められません。ですので、保険料はきっちり納付期限内に払っておく必要があります。

 これは、いくら(額)払ったかではなく、払った時期と期間が問われるものです。

 原則は、20歳以降、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの期間のうち、3分の2以上の期間払っていること、となっています。

 払った期間は、国民年金でも厚生年金でも共済年金でも構いません。(平成27年10月以降は、法律の改正によって、「共済年金」という言い方ではなくなりました。)

 また、払った期間というのは、現実に払った期間だけしかみてもらえない、というものでもありません。

 実は、過去に、失業や収入の減少で国民年金が払えず、申請をして「免除」を受けていたところや、学生だったために「学生の保険料の納付の特例」を申請し、払わなかったところ、30歳前で収入が少なくて、「若年者の保険料の納付猶予」を申請し、払うのを猶予してもらっていたところなど(この年齢も、平成28年7月以降はは50歳前ということになり、対象が広がりました)は、払った期間としてカウントしてくれる、ありがた〜い制度なのです。
(ただし、免除申請した日が初診日の後にあった場合は、カウントされませんので注意が必要です。また、期間としてのみカウントしてもらえるだけで、払ったことになるわけではありません。)

 つまり、初診日までの20歳以降の期間に「未納」が3分の1以上なければ、大丈夫!ということなのです。

 全く支払いを放っておいたり、免除の申請をしても認められなかったなどで「未納」となっているところは、どうにもなりません。

 何度も言うようですが、福祉の制度ではないので、払った人にしかもらう権利はないのです。

 でも、諦めるのはまだ早いです!
原則がある、ということは、例外があるのですよ。

 時限措置といって、期間を限って(平成38年4月1日前まで)取られている措置に、「直近一年間に未納がないこと」というのがあります。

 直近一年間とは、初診日の属する月の前々月から過去にさかのぼって1年間です。

 ただし、65歳以降の人には時限措置は適用されません
もっとも、65歳以降に請求できる方は限られますが。


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