
これは、どういうことかというと、初めてその障害の「病名がついた日」ではない、ということです。
よく言われるのが、例えば、うつ病の方が、最初はうつ病だとは思わず、お腹が痛いだとか頭が痛いなどあって近くの内科に行ってみました。ずっとよくならずに結局精神科にかかることになりました。という経緯があるとします。この経緯が、今から請求しようとしている障害と関係があると思われれば、その内科が「初診日」となるということです。
よく皆さん、自分で「ここが初診日」と決めることができると思われているのですが、そうはいかないのが、障害年金の難しいところです。
初診日によっては、請求できる年金の種類や額が変わってきますので、この見定めは非常に重要です。
また、初診日を確定するにあたっては、かかっていたお医者さんの「初診日の証明」が必要となります。
ご自分で年金事務所に相談に行かれ、「初診日の証明」が取れないと悩まれている方、お話を聞かせていただいたら、力になれるかもしれません。(お約束できるものではございませんが、実際に年金につながった方もいらっしゃいますので。)
ご依頼の料金は、こちら⇒(料金はどのくらいかかるの?を必ずお読みになってお申し込みください)
障害年金申請サポートTOPへ戻る
障害年金て?に戻る