障害年金は、「初診日」に加入していた保険が、国民年金なのか、厚生年金なのか、共済年金なのかにより、それぞれ、もらえる年金の種類が違ってきます。(平成27年10月以降は、厚生年金と統合されましたので、共済年金とは言いませんが、それぞれの共済組合に加入中と読み替えます。)
●国民年金に加入中の初診日の場合 ⇒ 障害基礎年金
●厚生年金に加入中の初診日の場合 ⇒ 障害厚生年金
●共済年金に加入中の初診日の場合 ⇒ 障害共済年金
となり、障害基礎年金には、2級と1級しかなく、かなり重篤な障害等級の場合のみ、障害年金がもらえることになります。
この場合の、年金額は、2級で795,000円(令和5年度の額)、1級でその1.25倍の993,750円(同令和5年度の額)です。※昭和31年4月1日以前生まれの方は若干金額が下がります。
この受給対象者に、18歳年度末までの子どもがいれば、扶養手当としての意味合いで加算金が出ます。(児童扶養手当との調整がある場合もあります)
一方、障害厚生年金や障害共済年金(どちらも被用者年金といいます)には、1級・2級だけでなく、2級よりもちょっと軽い状態の3級というのがありますので、家から出られない状態までにいかなくても、受給できることになります。
また、被用者年金で1級・2級となった場合には、障害基礎年金の同じ等級にも該当することとなり(65歳以降は除きます)、国民年金しかかけていない時に初診日があるのと比べ、障害認定日までの報酬に比例した年金を上乗せでもらえます。
しかも!被用者年金の加入期間が300月に満たない場合でも、300月にみなして年金額を計算してくれる、実にありがた〜い制度になっているのです。
そして、条件はありますが、配偶者がいらっしゃれば加算金も出ます。(1級・2級のみ)
さらに、3級には最低保障額がありますので、少し障害の状態が軽い状態でもらえる上に、年金額の保障もされるのです。(最低保証額は、令和5年度 596,300円。3級には配偶者の加算金は出ません。※この額も昭和31年4月1日以前生まれの方は若干低くなっています。)
なお、20歳前に初診日のある障害で障害年金を受給する場合は、障害基礎年金となりますが、保険料を納付しておりませんので、ご本人の収入要件などが加わってきます。
収入などによっては年金額が調整されます。
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