私は社会保険労務士のほかに行政書士の登録もしておりますが、弁護士に代表される「士業」と呼ばれる人たちには、それぞれ業務の範囲があります。
独占業務と言われるものとそうでないものがありますが、士業間にはそれぞれ、範囲を超えてはならない業務が存在しています。
例えば、社労士と税理士さんとの関係でよく問題になるのが、「税理士(法人)」の付随業務に関してです。
税理士崩第2条第1項に規定されている「税理士(法人)が社労士法に規定する労働社会保険諸法令に関して税理士法第2条第1項に規定する業務に付随して行う場合・・・」という付随業務の範囲は、「租税債務の確定に必要な事務」とされています。
ですので、たとえば、次の業務は付随業務には含まれません。
@労働保険の年度更新ならびにその他の保険料の申告および納付の業務
A社会保険の算定基礎届および月額変更届に関する業務
B雇用保険及び社会保険の被保険者資格の取得および喪失ならびに社会保険の被扶養者の届出に関する業務
C労働保険および社会保険の保険給付に関する業務
D雇用保険の2事業の給付金・助成金等に関する業務
E就業規則の作成・改正等に関する業務 など
社労士(法人)が独占としている、労働社会保険諸法令に関する業務にあたりますので、
もちろん、他の士業の方もできませんが、税理士さんとの関係で言うと、全国社会保険労務士連合会会長と日本税理士会連合会会長との間で、平成14年6月6日に調印された「税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書」において、税理士(法人)が労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成及び労働社会保険官公署等への提出代行を行うことができないことが明確にされています。
一方、行政書士さんとの関係でよく問題になるのが、昭和55年の「行政書士法の一部を改正する法律」の附則に書かれていることによる誤解です。
要約すると「昭和55年9月1日以前から継続して現在に至るまで、行政書士会会員である者は、社労士法第2条第1項第1号業務と第2号業務を業として行うことができる」と書かれているところです。
社労士法ができた時に、元々官公署への手続きができた行政書士に、経過措置として与えられたものですので、それ以後に入会した行政書士はもちろん対象とはなりませんし、昭和55年9月1日以前から・・に該当する行政書士でも、それ以降に社労士法に加わった業務は業として行うことができません。
それぞれの士業が、それぞれの得意分野で活躍することがお客様に迷惑をかけない一番の方法ですし、私たち士業には、そんな面倒な問題にならないように、2つ3つの資格を持ち登録されている方も多いです。
他の士業の範囲になることを知りながら(知らないでやっても違法ですが)、法律違反を犯して業務をするくらいなら、勉強して資格取得をし、登録まですることが(きちんと登録しなければ業務は行えませんので)お客様に対しても誠実で利益になる方法だと、私は思っています。
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