それぞれ、報酬額や着手金の取り扱いが違っておりますので、ご理解の上でお申し込みください。

●障害年金を請求したけど、不支給になってしまった!
●決定された等級に納得できない!
などの場合、不服の申し立てをすることができる制度が、審査請求です。
不支給決定通知に、審査請求の期限が書かれていますので、期限内に申し立てる必要があります。
それでもだめだった場合、再審査請求も可能です。
★ご依頼される場合、いずれの場合も、それぞれ以下のご利用料金がかかります。
●着手金 5万円+消費税(着手金はいかなる場合もお返しいたしません)
※当事務所で初回の障害年金を申請されたものについての審査請求である場合、着手金は半額とさせていただきます。
※こちらの手続きの場合、着手金は別途申し受けます。
●支給決定報酬(支給決定された場合にお支払いいただく金額)
次の@またはAのいずれか高い額となります。
@ 支給決定された年金額の3か月分+消費税(加算がある場合は、加算分を含む年金額)
A 初回振込額の10%+消費税 (遡り請求の場合遡り分を含めた金額、障害手当金の場合一時金の額)
その他 障害年金の申請時(裁定請求時)と同様のご利用料金がかかります。
※相談のみで終了した場合、相談料(15,000円+消費税)がかかります。ご了承の上ご依頼ください。

障害年金は、障害の程度によって障害等級が変わり、障害等級によって年金額が変わります。
障害の状態が、今までより悪化した場合、年金額の改定請求をすることができるのが「額改定請求」
です。
通常は、何年かに1度、症状固定でない限り「現況届(年金機構指定の月の診断書)」の提出によって年金額が改定されますが、たとえば、前回の診断書の提出から5年が次の診断書の提出となっていた場合、2年くらいして症状が悪化することもあり得ます。
そんな時に、自分で年金額の改定請求をすることができる制度ですが、前回の診断書の提出から明らかに症状が悪化した場合でない限りは、1年以上経たないと請求はできないことになっています。
★額改定請求をご依頼される場合、以下のご利用料金がかかります。
●着手金 2万円+消費税(着手金はいかなる場合もお返しいたしません。)
※当事務所で支給決定された障害年金の額改定請求である場合は、着手金を支給決定報酬に充当させていただきます。(当事務所で支給決定されたものでない場合は別途いただきます。)
●支給決定報酬(支給決定された場合にお支払いいただく金額)
次の@またはAのいずれか高い額となります。
@ 支給決定された年金額の2か月分+消費税(加算がある場合は、加算分を含む年金額)
A 10万円+消費税
その他 障害年金の申請時と同様のご利用料金がかかります。
※相談のみで終了した場合、相談料(15,000円+消費税)がかかります。ご了承の上ご依頼ください。