当事務所では特に、障害年金に力を入れておりますので、障害年金だけ特別なページがございますが、そちらでも述べさせていただいている通り、年金を得意とさせていただいております。
年金には三種類あり、障害年金以外に皆様が良くご存じの「老齢年金(歳をとってからもらえる年金)」と「遺族年金(急に大黒柱が亡くなった・・などでもらえる年金)」があります。
にもかかわらず、世間ではあまりにも、「老齢年金」ばかりを取り上げ、今の若い人たちは将来もらえる年金が減っていくので損だ損だと言われていること、300月(=25年)払ったのだからもう払わなくていいでしょう?という誤解に対し、「ちゃんと伝えたい」思いが膨らみます。
特別にご用意している障害年金の話はそちらのページを見ていただくとして、簡単にご説明させていただくと、「遺族年金」という年金をもらうためにも「保険料の納付要件」が問われます。
夫が亡くなったのだから年金がもらえるのでしょう?と、安易に思ってはダメなのです。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」がありますが、原則、20歳以降、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの期間のうち、3分の2以上の期間払っていること(例外として、現在は直近1年間に未納がないことというのがありますが、65歳以上の方は例外は使えません)、が「保険料の納付要件」となっています。 (詳しくはこちらをご覧ください)
その他にも「生計維持要件」などがありますので「保険料の納付」だけが受給できる要件ではありませんが、前提として、保険料の納付が問われているということを知っておいてほしいのです。
払ってないばっかりに何ももらえるものがないと言われた・・・というのでは、途方に暮れるばかりで目も当てられません。
保険料の納付要件を問われない場合もありますが、よくよく辿ると、結局は何がしかの年金をもらうためには、保険料の納付要件がかかわっていることに気が付きます。(かかわってこないのは、20歳前の障害による障害年金くらいでしょうか)
保険料、納付しましょうね、皆さん。数えきれないほどの年金相談を受けてきて、つくづく思います。
本当に、備えあれば憂いなしなのですから。
そして、「老齢年金」の300月払ったのだから、もう払わなくていいでしょう?の誤解について。
300月(=25年)というのは、老齢年金の「受給資格」が発生するための要件になっているので、確かに、300月払えば老齢年金の「受給資格」は発生します。それは間違いではありません。
でも、20歳から60歳まで国民年金は強制加入となっており、40年間(=480月)払ってはじめて国民年金部分(老齢基礎年金といいます)は満額受給できるのです。
ですから300月払ったということは、逆にいうと、480分の300月分しか年金が出ないことを意味しています。平成28年3月現在、老齢基礎年金の満額は年額780,100円(平成28年度も同額になります)。
計算すると、年額487,562円しか出ないことになります。
300月払えば・・・は、あくまでも「受給資格」が得られるだけのお話です。
また、払っても損?と思われている年金ですが、「老齢年金」は、もらいはじめてからおよそ10年で元を取ると言われています。
確かに、10年経たずに亡くなってしまったら・・・自分としては損かもしれませんね。
でも、遺族年金になるかもしれないので、損とも言い切れません。それに、今の平均寿命を考えると、男性でも80歳くらいまでは年金をもらっていることになりますので、逆に、得かもしれませんね。
今まで元気に過ごしてこられた方たちにとって、年金というのは、ひと歳とらないと、なんとも実感がわかないらしく、70歳くらいまで無年金で過ごされて、年金事務所にご相談に来られる方もいらっしゃいますが、
もっと早く相談されれば、60歳以降も国民年金に「任意に加入」して年金の受給権を得られる場合があります。
年金はもらえないと思いこんで、請求されずに時効にかかってもらえない部分が出てしまう方もあります。
あなたの年金、本当にもらえないのでしょうか?
海外に住まれたことがある、海外で仕事をしていた、なんていうのも関係してくることもあるのです。
また、老齢年金が増えるかもしれない、ということでは、離婚による「離婚分割」という制度もございます。(これは離婚から2年以内に請求しないと、時効で請求できなくなります)
ずいぶん簡単にご説明しておりますが、年金の仕組みは非常に複雑です。
年金が受給できるかどうかは、生活と密接に関係してきますので、受給資格がないと思われている方も、あきらめないでご相談ください。
※年金のご請求・ご相談に関するご利用料金はこちらをご覧ください。
※障害年金は「障害年金申請のサポート」ページをご覧ください。
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