
遺族年金をもらうための要件として、保険料の納付要件があります。(例外あり。下記※参照)
保険料の納付要件とは、亡くなった人が、原則、20歳から「死亡日」の前日までに年金の保険料を払っていることが年金を受給するための要件となっていることを意味しています。
きっちりすべて払っていなくてもいいのですが、死亡日の前日において、死亡日の前々月までの全期間のうち、納付済み期間と免除期間を併せて3分の2以上である必要があります。(20歳前や60歳以降の厚生年金、共済年金期間も計算の基礎となります)
ただし、時限措置の特例によって、65歳未満の方の死亡日が平成38年4月1日前であれば、死亡日の属する月の前々月までの直近一年間に未納がなければ、納付要件を満たしているとされます。
なお、納付済み期間は、国民年金でも厚生年金でも共済年金でも構いませんし、学生の納付特例を申請して認められた期間や30歳未満の若年者の保険料の納付猶予を認められた期間も納付済み期間とみなしてもらえますので、払えないならば積極的に免除の申請を含め、お住いの市区町村かお近くの年金事務所に出向いてご相談ください。決して未納のまま放っておかないことが肝心です。(収入による審査がありますので、認められるとは限りませんが)
※例外として遺族年金で納付要件を問われない場合
●障害厚生年金の1級または2級の受給権者
●老齢厚生年金の受給資格者または受給権者