従業員の募集・採用から退職に至るまでの労働者に係るお悩みに関するご相談となります。
たとえば、採用で言うと、「中学を卒業したばかりの者をを採用したいのだけれど、何か気を付けなければいけないことがあるのか」というものです。
18歳未満ということであれば、労働基準法には「年少者」に関する規定があります。
18歳未満の年少者を雇用する時には、戸籍に関する証明を備え付けなければならない、とか、変形労働時間制で働かせてはならない、というのがこれにあたります。(ほかにも注意しなければならないことはたくさんありますし、例外もあります)
また、たとえば、従業員がどうやらメンタルヘルス疾患にかかってしまったようで、休職したいと言ってきたという場合。そもそも、休職の規定が就業規則に存在しているのか、という問題があります。
メンタルヘルス疾患が長時間労働によるものかどうか、という問題もあります。
その他、セクハラやパワハラで辞めざるを得なくなってしまった!と従業員から訴えられた場合や、解雇でもめるケースもありますね。
セクハラ・パワハラなどに関しては、法律が、事業主に、事前にも事後にも対策を講じる義務を課していますしが、きちんと対策ができていますか?
解雇などは、きちんとした手続きや就業規則の整備によって未然にトラブルを防ぐことが可能です。
ここにあげたものは、事業主が従業員を雇用していて起こりうる問題のほんの氷山の一角で、常に頭を悩ませていらっしゃるのではないでしょうか?
人手不足から考えざるを得なくなりつつある外国人雇用や高齢者の活用、法律からの要請で考えざるを得ない障害者雇用に関すること・・・
労務管理に関する問題は非常に幅広く、社長の悩みは尽きません。
でもちょっと待ってください!
例えば、障害者の雇用。本当に義務だけでしょうか?
積極的に雇用することで社員が変わって会社が良くなった!という話を耳にしたことはありませんか?
障害を「特性」ととらえて、うまく活用できれば、人手不足の解消だけでなく、社員が育つことも。
当事務所では、障害者の年金申請をサポートさせていただいている関係で、障害者の「特性」がほかの方より少しだけ多くわかっているのではないかと考えます。
ご相談いただければ、助言させていただけるかもしれません。
当事務所は、トラブルを未然に防ぐだけでなく、積極的に良い会社をめざす社長を応援したい気持ちで一杯です。
できる限り寄り添ったご対応をさせていただきたいと思いますので、スポットでのご相談よりも、顧問契約がお勧めします。(顧問契約には一般的な労務管理のご相談が含まれます。)
今まで一人で頑張ったけど!こんなに頑張ったのに!!トラブルになってしまった!!!
辛いですね。残念ですが、社長も社員も「人」なので、ちょっとしたボタンの掛け違いがとんでもないことに発展してしまうこともあるでしょう。
万が一トラブルになった場合、当事務所では紛争解決代理業務(あっせんという話し合いの場を設ける場合の代理業務)もできますが(別途料金が発生します)、弁護士のご紹介も可能です。
また、経営を行う上で必要であれば、税理士や司法書士、土地家屋調査士、中小企業診断士のご紹介も可能ですので、ご相談ください。(ご紹介料は発生しませんので、ご安心ください。)
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