
当事務所では、助成金の獲得をメインとしたご請求やそのご相談には応じておりません。
助成金というのは、「条件にあうならば」もらえるものはもらいましょう。というのが当事務所のスタンスとなっています。
なぜかというと、助成金をもらいたいばっかりに、「無理矢理」助成金の条件に合わせようとすることがおこってしまうから。
助成金をもらいたいがために、助成金の条件に無理矢理合わせようと、事実と異なる書類を提出するなどして「不正受給」として罰せられる方がいらっしゃいます。
「不正受給」というのは、「詐欺罪」にあたり、れっきとした犯罪なのです。
助成金というのは、ちゃんと条件にあってもらったならば、返還する必要のないお金です。
でも、ボーナスではありません。もらうためには、いろんな条件を満たす必要があり、そのためには、雇用の改善や労働環境を整えることが要件となっているものばかりです。
また、助成金というのはあくまでも「助成」であって、たとえば、かかった費用の3分の1というようなものもありますし、定額で40万などというものもあります。
ずっと、労働環境をきちんとしたいと思っていた社長さんが、就業規則の依頼費用が補てんされるなら、これはありがたい!と思って助成金を利用されるなら、これほど理にかなったことはありませんが。
私は、以前、ある助成金の(今はもうその助成金はないのですが)審査を、労働局内でさせていただいていた経験があり、助成金というのは「就業規則を作らせるためにあるのだ」と感じました。
小さな会社が就業規則を作って労働環境を整えることに貢献する助成金の存在は、従業員から見るととてもありがたい存在だと思いますし、事業主から見ても、自分たちがどう従業員を導いていくかの「指針」になりますので、企業の規模にかかわりなく、良い労働環境をみんなが享受できる社会の実現につながる本当に素晴らしい制度だと思いますが、そのためにできもしない計画を立てたり、せっかく整備した就業規則の通りの運用ができないのでは「絵に描いた餅」にしかなりません。
ましてや、先にも書いた通り、助成金をもらいたいばっかりに、実態と違う書類を作成するなどあった場合、今までかかわりのなかった企業様では、どうしても、私どもが実態を把握しきれないこととなり、知らぬ間に「不正受給」のお手伝いをしてしまうことになりかねません。
そうならないために、顧問契約をいただいております顧問先企業様のみ、助成金の申請に関するご相談をお受けしておりますのでご了承ください。なお、その際のご相談は顧問料に含まれます。(申請書類の作成等は顧問先企業様でも別途料金を頂戴します)
ご利用料金に関しましてはこちらをご覧ください。
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