社会保険・雇用保険等のお手続き
社会保険・雇用保険等のお手続き

 ずっと社内でやっているから問題ない。必要ない。
そう思われている事業主様も多いのではないかと思います。

 ですが、本当に適正にその手続きは行われていますか?
 
 たとえば、「雇用保険」というのは、31日以上の雇用見込みがあり、1週間あたり20時間以上雇用する労働者に掛けなければならないものですが、これって、平成22年4月以前は「31日以上」ではなく「6か月以上」の雇用見込みでした。法律が変わっているのに、気が付かづに加入させていないなんてことはありませんか?

 そのほかにも、「雇用保険」で言えば、ダブルワークしている人はどうするのか?とか、外国人はどうなるのか?など、働き方の多様化や外国人労働者の対応って、どうすればいいかご存知ですか?

 特に外国人の場合、不法就労かもしれないのに雇っていたら・・・「不法就労助長罪」で罰せられることも!

 「労災保険」で言えば、一人でも、たとえ一時間でも人を雇ったら、労災保険に加入しなければならないのはご存知ですか?これは、100%事業主の負担で加入が義務付けられる者です。
 もし、加入せずにいて、労災事故が起こった場合、労働者は完全に守られますので、労災保険から給付はされますが、加入義務を怠っていた事業主には、給付に必要だった費用を政府から請求されることになります。

 特に建設業の方、100%下請け仕事である場合は、元請の労災を使うことになりますので、労働者について労災保険を掛けなくてもいいですが、自分の会社が元請でやる小さな仕事も時々あるよ、ということになると、その仕事のために、労災保険を掛けなくてはなりません。
 ちゃんと加入されていますか?

 また、「健康保険」や「厚生年金」というのは、法人であれば、社長一人でも加入しなければならないことになっていますが、ちゃんと加入されていますか?個人事業主であれば、常時5人以上の労働者を雇用していれば、加入しなければなりません。(適用事業所といい、適用除外の事業所もあります。)
 適用事業所の労働者は、通常そこで働いている労働者の1日の労働時間の4分の3以上働いていて、かつ、1ヶ月の労働日数の4分の3以上働いていれば、パートやアルバイトなどの呼び方に関係なく、加入させなけければいけません。ちゃんと加入させていますか?

 平成28年の10月からは、企業規模で厚生年金の被保険者が501人以上の会社は、上記の4分の3という要件が取り払われ、1週間に20時間以上働いて、月に88,000円以上稼ぐ1年以上の雇用見込みの者は、健康保険と厚生年金には加入させなければならなくなります。

 法律は、頻繁に変わっており、何がどう変わるのか、社労士である私でさえ法改正を追っていくのが大変なほどです。

 お手続き漏れは、労働者の不利益になることから、損害賠償を請求されることも!

 新たに事業を始められた場合など、別途料金が発生する場合もございますが、一般的なお手続きは「顧問」契約をいただいた場合の顧問料に含まれます。
個別でもご対応させていただいておりますので、詳細は、ご依頼いただいた場合の料金をご覧ください。

                                     
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